「実災害」とは
国内災害対応について
ポイント付与対象となる実災害対応経験は、阪神淡路大震災以降(阪神淡路大震災1995年1月17日含む)から申請時までの災害のうち災害救助法が適用された災害の対応経験が望ましいが、その他の局地災害、多数傷病者事案、緊急事案、危機管理事案等の対応で災害医療・災害薬事等に関連する対応経験も申請可能である。申請時に入力された活動内容を審査し、ポイント付与対象とするか否か判断する。その判断は審査者に委ねる。内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」参照(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
新型インフルエンザ等対策特別措置法が適応される新感染症における災害医療・災害薬事等の対応もポイント付与の対象とする。申請時に入力された活動内容を審査し、ポイント付与対象とするか否か判断する。その判断は審査者に委ねる。
国外災害対応について
申請時に入力された活動内容を審査し、ポイント付与対象とするか否か判断する。その判断は審査者に委ねる
新型インフルエンザ等対策特別措置法が適応される新感染症における災害医療・災害薬事等の対応もポイント付与の対象とする。申請時に入力された活動内容を審査し、ポイント付与対象とするか否か判断する。その判断は審査者に委ねる。
※「実災害対応経験」とは、被災地内での災害対応・活動、自施設内もしくは関係機関での本部運営(非被災地でもよい)、後方支援も含む。
※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法が適応される新感染症における対応については、ポイント付与対象とする期間は定めないものとする。それ以外の国内外災害対応については、発災から3ヶ月以内の活動をポイント付与対象とする。
※ 1つの災害につき1項目の申請とする。(1つの災害で時期をかえて数回活動した場合はそれぞれ申請することができる。ただし、申請時に入力された活動内容を審査し、ポイント付与対象とするか否か判断する。その判断は審査者に委ねる。)
※ 申請書の入力内容によっては後日報告書の提出を求める場合あり。