お申込みの前に必ずお読みください。
ご同意いただける場合は文末の同意にチェックを入れて下さい。
OKC株式会社(以下、「当社」といいます)と、“STEAMキャンプ研修”の参加者(以下「参加者」といいます)との間に締結される、プログラム実施に関する契約(以下「本契約」とします)の内容は、以下のとおりです。
▮ 第1条 本契約の目的
本契約は、当社又は当社と提携する団体・個人が、参加者に対して米国シリコンバレー(またはその他地域)で実施する教育を目的としたプログラムの運営と、その進行に必要な現地でのサービスを安全且つ適切に提供することを目的としています。
▮ 第2条 当社が提供するサービス
当社がプログラムの一環として提供する以下のようなサービスのうち、参加者が参加申込書にて申し込み、サポート費用を支払ったサービスを受けることができます。
- 参加者の求めに応じて行うプログラム全般に関するオリエンテーション及び個別カウンセリング
- プログラム参加の代行手配
- 空港での出迎えと滞在先までの送迎
- プログラム実施中の宿泊手配
- プログラム実施中の食事手配
- 現地企業・団体、博物館等の訪問・見学
- バイリンガル電話サポートによる緊急時の対応サポート
- 帰国日の空港送迎、チェックインサポート
▮ 第3条 参加申し込みと契約の成立
参加者が本プログラムへの参加を当社に申込む場合、参加者は当社の指定する参加申込書で申込み手続きを承ります。申込み内容に従い、当社からINVOICE(請求書)が発行されますので、指定口座にご入金ください。申込書の受領、および入金を確認後に、本契約が成立します。
▮ 第4条 お申込みにあたっての特記事項
本プログラムは世界同時募集のため、お申し込み確定後に、米国の研修機関にてご希望のコースを予約する流れとなります。
(例:プログラミング、AI・機械学習、ロボット設計、3Dプリンタ制作、アニメ、ゲーム制作など)
そのため、お申し込みのタイミングによっては、ご希望のコースがすでに満席となっている場合や、機材トラブル等により急遽不開催となる可能性がございます。その際のキャンセルや返金については、規定に沿ってのお手続きとなります。あらかじめ内容をよくご確認のうえ、お申し込みください。
▮ 第5条 参加申込みを受付けられない場合
参加者から当社にプログラムの参加申込みがなされた場合においても、以下に該当する場合は、当社は参加申込みをお受けできないことがあります。
- 参加者の申込みが、当社の定める参加条件に適合しない場合
- 定められた期限までに参加費用が支払われない場合
- 申込者が定員に達した場合
- そのほか、当社の判断により参加申込をお受けできない場合
▮ 第6条 行動規範およびプログラム参加条件
参加者は、当社スタッフ、プログラム提供者および教育施設の指示、規則および行動規範に従うものとします。
参加者は以下の行為を行ってはなりません。
- 他の参加者またはスタッフに対する暴力、嫌がらせ、いじめ
- 人種差別的、性的、攻撃的または不適切な言動
- プログラム運営を妨げる行為
- 不適切なオンラインコンテンツの閲覧または共有、表示または共有
- プログラム運営者の許可なく第三者のオンラインサービスにアカウントを作成またはログインする行為
- 他の参加者またはスタッフの個人情報を取得または公開する行為
- 武器、アルコール、違法薬物等の所持または使用
- その他、当社またはプログラム提供者が不適切と判断する行為
参加者がこれらの規則に違反した場合、当社またはプログラム提供者の判断により、参加者をプログラムから退去させることがあります。
この場合、参加費の返金は行われない場合があります。
▮ 第7条 成果の不担保
本プログラムは、参加者に技術面の知識と経験の習得と、海外の知見、体験の提供を目的としております。資格取得、技能習得、語学力向上などの成果獲得、また研修による心理的満足を保証するものではありません。
▮ 第8条 ホームステイの変更規定
ホストファミリー側の都合により契約された環境が提供できなくなる場合は、当社がこれをファミリー側の責任と認めた場合に限り、他のファミリーへの変更⼿続きを無料で⾏います。
- 上記以外の、滞在者側の都合や、両者のミスコミュニケーションや性格の不⼀致等に起因する、ファミリーからの退去や滞在先の変更が⾏われる場合には、プログラム費の返⾦はありません。
- 上記の変更に伴う、別のホストファミリーの⼿配費⽤は別途かかります。また、新規ファミリーの変更⼿配がすぐに⾏えるかは保証の限りではありません。ホテル・ホステル等を⼿配する場合、保護者としての当社スタッフの同泊を含めた付随費⽤は参加者の負担となります。
▮ 第9条 緊急時対応および追加費⽤
- 参加者が体調不良、負傷、ホームシック、精神的不調、その他緊急を要する事態に陥った場合、参加者の安全確保およびプログラム継続に必要と判断される範囲で、当社の裁量により適切な対応(医療機関への同⾏、宿泊先の変更、保護者への連絡、⾒守り対応等を含む)を⾏うことができるものとします。
- 前項の対応に伴い、医療費、移動費、宿泊費、⾷費、付き添いサポート費、その他実費または追加サポート費⽤が発⽣した場合、これらに要する費⽤はすべて参加者の負担とします。
- 当社は、緊急時対応に関し、当社の判断により対応を開始することができるものとします。
- 本条に基づく対応または費⽤発⽣に関して、当社はその判断が合理的な限り、参加者に対して責任を負わないものとします。
▮ 第10条 監督の範囲
当社およびプログラム提供者は、本プログラムの教育活動および公式に予定された活動の範囲において参加者の監督を行います。
以下の場合は監督外となる場合があります。
- 自由時間
- 個人的な行動
- プログラム外の活動
- 参加者が指示に従わない場合
▮ 第11条 第三者教育プログラムの範疇と当社の免責
本プログラムは、当社が提携する教育機関、教育施設またはプログラム提供者が実施する教育活動を利用して行われます。参加者は、これらの教育機関または施設が定める安全規定、施設規則および行動規範に従うものとします。当社はプログラム運営の支援およびサポートを行いますが、教育内容、施設設備または講師の指導内容について保証するものではありません。
▮ 第12条 当社の責任の範囲
当社は、本契約に明記された義務を当社の故意または過失により履行せず、直接参加者に損害を与えた場合にのみ、これを賠償する責任を負います。
▮ 第13条 免責事項
当社は、次に例示するような当社、プログラム提供者、教育施設およびその関係者の責によらない事由により、参加者が被った損害及び責任について、損害賠償の責任を負うことができません。
- 運輸機関の遅延、キャンセル、ストライキ、ハイジャック、事故等による参加者の損害
- 天変地異、政変、動乱、ストライキ、伝染病の公的感染防止措置、テロ、戦争などの不可抗力によって発生した参加者の損害
- プログラム実施先、滞在先、移動中(ホストファミリーや営業車以外の送迎及びシェアライドを含む)における盗難・事故・疾病・感染その他不利益などの損害
- 参加者が米国への入国を拒否された場合の損害
- 参加者の米国の法令・風俗・道徳およびプログラム実施中の規則等に関する無知によって、参加者が受けた損害等の賠償責任
- 参加者の意志によるプログラム参加のとりやめに伴う損害
- 参加者が定められた規則に従わず、参加中止処分を受けた場合の損害
- 当社が参加者のために行う説明会、オリエンテーション等に参加しなかったために発生した損害
- 当社から配布した説明資料等の情報を軽視したことに因り発生した損害
- 為替や物価の変動による滞在費等の改訂による損害
- 参加者がプログラム中に利用するオンラインサービス、ソフトウェアまたは第三者サービスに関して、当社またはプログラム提供者の管理外で発生した損害
▮ 第14条 参加者の損害賠償義務
参加者が故意または過失により当社に対し損害を与えた場合、参加者は当社への損害賠償の責めを負います。
▮ 第15条 保護者の責任
参加者の保護者または法定代理人は、本同意書の内容を理解し、参加者が本契約および本プログラムの規則を遵守することについて責任を負うものとします。保護者は、参加者の行為により生じた損害、費用、または第三者からの請求について、法律で認められる範囲において責任を負うことがあります。また、参加者がプログラムの規則に違反した場合、保護者は当社またはプログラム提供者からの連絡に応じ、必要な対応を行うものとします。
▮ 第16条 プログラムの変更、および実施見合わせ
やむを得ない事由により、各プログラム内容に以下のような変更が加えられることがあります。
- プログラムの内容、実施時間等が、やむを得ない事由により実施当日に変更される場合があります。
- プログラムの講師、ティーチング・アシスタント、指導者その他担当者、当社のサポート担当者は、やむを得ない事情により事前の通知がなく変更されることがあります。
- 交通事情その他のやむを得ない社会的な要因、天候等の自然的な要因によって、実施当日のプログラムのスケジュールまたは実施の有無に変更が加えられることがあります。
- プログラム参加者の安全を最優先事項とし、参加者の安全及び利益を保護する目的で、プログラムの内容及びスケジュールの変更、または実施が見合わされる場合があります。
- これらのやむを得ない事由によりプログラムが変更された場合には、当社は同プログラムの実施期間中に、同等または近い価値を持つと当社が判断した代替プログラムの実施のため最大限の努力をはらいます。プログラムの変更または実施を見合わせざるを得なかった要因が、当社の責に寄らない事故・暴動・感染防止措置・ストライキ・政変等の要因、或いは著しい悪天候・地震等の自然要因であった場合には、代替プログラムの実施の手配が行えない場合があります。いずれも、実施当日のプログラム内容・講師の変更、およびプログラムの実施見合わせに伴う参加費の返金はありません。
▮ 第17条 契約内容の変更
以下の場合、当社は本契約の内容を変更することがあります。
- 当社の対応範囲を超えた社会的または自然的な不可抗力による事由で、当社が義務を履行することが不可能、又は著しく困難になった場合
- 参加者が日本国の公序良俗に反する行為をはじめ日本国の法令に違反する行為を行い、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- 参加者が米国の公序良俗に反する行為や米国の移民法その他の法令に違反する行為を行い、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- その他やむをえない事情により契約内容変更の必要が生じた場合
▮ 第18条 取扱契約の取消し規定
お申込み後は下記の事由の場合は原則的に管理費用88,000円の返金はございません。
・参加者が自己都合により参加できなくなった場合
・アメリカの主催側による緊急事態との判断により、プログラムが実施されなくなった場合
・行政・保険機関等の強制または指導により、海外渡航・施設訪問等の実施が困難となった場合
キャンセルのご連絡は、必ずEメール等の発信日時の確認できる書面にて行うものとします。電話などの口頭でのご連絡のみでは正式なキャンセルお申し出として受理しません。米国渡航前の参加取消しおよび本契約の解除に伴う返金については、別書「キャンセル規定」に沿った返金を行います。キャンセル料、返金額に関しては別書をご確認ください。
▮ 第19条 契約の解除
以下の場合、当社は本契約を解除することができるものとします。
- 参加者の事情により参加者が本プログラムの参加を取りやめた場合
- 定められた期日までに、プログラム参加に必要な情報・書類が当社に提出されない場合
- 定められた期日までに、請求書(INVOICE)に記載された参加費用の支払いが完了しなかった場合
- 参加者が事前の連絡なく、渡航前2週間以上、もしくはプログラム実習期間中に24時間以上にわたり通常の連絡手段による連絡が不能となった場合
- 参加者が当社に届け出た参加者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があった場合
- 参加者が米国に入国を拒否された場合
- 参加者が日本国の公序良俗に反する行為など日本国の法令に違反する行為をなし、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- 参加者が米国の公序良俗に反する行為など研修国の移民法その他の法令に違反する行為をなし、当社において本プログラムの目的・趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
- 参加者がプログラムの円滑な実施の為に当社が定めたルールに従わず、プログラムの実施の妨げとなる行為を行った場合
- 参加者が正当な理由なく、当社のアドバイスやガイダンスに従わず、または当社のサービス提供への協力を拒否するなど、当社が本契約に基づくサービスを履行することが困難となった場合
- 参加者が当社と他の参加者との契約関係に干渉または介入して、紛争を生じさせた場合
- 参加者が本契約に違反した場合
- 参加者が本契約の「第 4 条」の事由に該当することが判明したとき
- 当社において、本プログラムの目的趣旨に照らして参加者のプログラム参加が不適当であると認めた場合
▮ 第20条 写真・動画・制作物の利用
記録および制作物は、当社またはプログラム提供者は後述の目的において複製、公開または配布する場合があります。参加者および保護者はこれらの使用について許諾し、報酬その他の権利を主張しないものとします。
●項目
写真、動画、音声、コメント、制作物、プロジェクト、授業成果物
●目的
教育活動、研究活動、広報、マーケティング、出版物、ウェブサイトおよびオンライン媒体
▮ 第21条 個人情報に関して
個人情報の取り扱いについて、当社は個人情報保護に関する法令、諸規則に基づき厳正に保護しています。
- ご提供いただく個人情報は、参加希望者のプログラム参加に必要な手続き、管理、サポート等の目的以外に使用することはございません。また、参加者の了承なしに第三者に開示・提供されることはありません。
- 参加希望者からの開示手続きがあった場合には、所定の手続きを経て参加希望者に限り開示させていただきます。ただし参加希望者の生命・健康・財産等を脅かす可能性がある場合や、法令に反する場合はこの限りではありません。
- お預かりした個人情報の一部は、プログラムの円滑な遂行の目的で、宿泊施設、見学先企業・施設、プログラム講師等に開示することがあります。
- 個人情報のご提出はあくまで任意のものですが、情報をご提出いただけないためにプログラムへの参加、渡航の手続き、現地でのサポート等が行えないことがありますのでご了承ください。
▮ 第22条 航空予約
- 当社は旅行会社ではありません。参加者が各自で適切とされるフライトでの航空予約をしてください。
- 本人都合、世界情勢、感染症等の事情にかかわらず、途中帰国となった場合の渡航費用は、自己負担となります。
- 各国・各航空会社の規定に伴う変更措置により費用(変更手数料や航空券の再購入、宿泊費など)が発生する場合は自己負担となります。
▮ 第23条 海外旅行保険の加入義務
- 参加者は病気、怪我、死亡及び、他者の所有物の紛失・損壊等の補償が担保される指定の補償内容を備えた海外旅行保険に加入することが参加義務となっております。
- 上記の保険で賄えない支出については、自己負担となります。
▮ 第24条 完全合意
本同意書は、本プログラムへの参加に関する当社と参加者および保護者との間の完全な合意を構成するものとします。本同意書に定めのない事項については、当社およびプログラム提供者の定める規則、関連法令および一般的な社会通念に従い解決するものとします。
▮ 第25条 準拠法令等
本契約の解釈および本契約に定めのない事項については、日本国内および米国の法令および慣習に準拠するものとします。
▮ 第26条 裁判管轄
本契約およびプログラムに関して生じた紛争の裁判管轄は、米国の地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。